「はずれ馬券・経費として認めず」について(2014/4/8)
お勧めオンラインカジノ管理人(競馬ファン)の勝手な独り言
競馬で計約78億円の払戻金を受けた北海道の公務員男性が、馬券の購入費計約73億円分を差し引いた約5億7千万円を競馬の所得として申告したところ、札幌国税局から4億円以上の申告漏れを指摘されたことが分かった。はずれ馬券の購入費が経費と認められなかったため。この結果、男性が納めるべき税金の総額は競馬の利益を上回ることになり、これを不服として東京地裁に提訴した。
とのニュースがありました。
以前同様な事件で裁判がありましたが、あの時は大阪地裁からはずれ馬券も経費として認定され脱税額が大幅に減額されました。このニュースを聞いたときは、やっとまともな判断が下されたと他人事ながら安心したのですが、今回の件は今後どのような判定になるのでしょうか。
年間100円の馬券を1万回(100万円分)購入し、1回だけ100万馬券を当てたとしたらトントンで儲けは0円だというのが当然の認識だと思います。ですが、今の法律では当たった時の購入費の100円のみが経費として認定され99万9900円が課税対象となるのはやはり納得できません。
幸い(?)私は彼らのように馬券的中率が良くない為、今のところ心配はありませんが、もしWIN5で高配当が当たった場合などを妄想するとやはりはずれ馬券も経費として認めて欲しいと思います。
競馬人気が低迷し、地方競馬が閉鎖されたり馬券の売り上げも伸び悩む中、本気で競馬人気を復興させたいのであれば、ファンのことを一番に考えJRA自らが国へ圧力をかけて法律の見直しを行うべきです。場外馬券場の床に落ちているはずれ馬券を経費として認めるのは問題となりそうですので、せめて購入履歴も明確に把握できるIPAT等のネット購入馬券については経費として認めて欲しいと思います。
当たるかも知れないというドキドキは嬉しいですが、当たったら税金(申告)どうしようというドキドキは要りません。
あー、やっぱ税金払ってもいいから100万馬券当たらんかなー
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